住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度(上限:生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額×6ヶ月) 1.制度の趣旨 「住宅手当」は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の確保(住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家賃のための手当の支給を受けることができるものです。 2.相談窓口 住宅手当の相談窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する地方自治体です。具体的には、市・特別区、町村(福祉事務所がある町村の場合)、都道府県(福祉事務所がない町村の場合)の住宅手当担当窓口(PDF:1,077KB)です。 3.支給の条件 (1
いま、若い方々を中心に、公的年金に対して「自分たちの世代では、払った保険料が戻ってこない(受け取れる年金額<払った保険料)のでは?」という、損得に関する意見が聞かれます。 また、「今の受給者と現役世代では、給付される年金額に大きな差がある」という、世代間の差についての意見もあります。 これらの意見の中には誤解もありますが、そもそも公的年金制度は、現役世代が受給世代を扶養する「世代間扶養」の仕組みのもとで運営されている、社会保障制度です。本来、個人や世代の差による損得を論じる性質のものではありません。 しかし、高齢になったとき、あるいはご自分の身になにかあったときの生活を支えるものとして、重要な課題だと考える方も多いと思います。 うーん、損得じゃないって言われてもやっぱり気になるよ そうですね。では問題を分けて ・そもそも公的年金のメリットはなにか(若い世代は本当に損なのか) ・具体的に世代
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