タグ

ブックマーク / astro.ysc.go.jp (1)

  • 古美術の著作権

    質問:作者の死後明らかに70年(※1)以上たっており,著作権が切れている古星図、 油絵,版画などの著作物を、その所有者の承諾なしに,HPにて公開できるか? 答え:非営利のHPなら、官民を問わずできます.(2000.5.13現在) ■古美術などの所有者の権利 昭和59年から現在までの判例によれば、古美術の所有者の所有権は、 著作物の正当な使用をさまたげられません.たとえばある美術館の所有する 作者死後70年以上経過した古い絵画が、連絡なしにどこかの非営利のHPで使われていた,この場合美術館は そのHPに使用のさしとめや苦情をいう権利はありません. 所有権は、その実物を公開したり、奥にしまったり、貸したりすることが できるだけで、電子データや写真になったものに対しては何ら効力は ないというのが,ここ20年の一貫した解釈となっています. (判例ではすべて美術品の所有者が敗訴しています.)

  • 1