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  • サイバー事故に関し システムベンダーが負う責任: 医療DXを推進するために | 日本医師会総合政策研究機構

    堤 信之 <概略> 数あるサイバー攻撃の中でも、特定の攻撃手法が既に広く世間に周知され、かつ実際に被害も頻発しているようなケースでは、当攻撃手法に関し、システムベンダーは医療機関等に対し、委託契約又は信義誠実の原則に基づく付随義務として、医療機関等が患者に対する安全管理義務を履行するために必要な情報を適時適切に提供する義務を負うと考えられる。 従って、医療情報システムに設置されたFortinetVPN装置(CVE-2018-13379)の脆弱性を突いたサイバー事故が医療機関に発生した場合、たとえ医療機関とシステムベンダーで締結したシステム保守契約において、当リスクにかかるシステムベンダーの情報提供義務が明記されていなかったとしても、当該装置の脆弱性に関する情報提供がなされていなければ、医療機関からシステムベンダーに対し、「信義誠実の原則」違反を理由に一定の責任を問える可能性がある。

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