温泉法などで定める温度や成分の基準を満たさないのに「温泉」や「炭酸泉」を名乗ったのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は4日、「まむし温泉」(福岡県糸島市)と「グランドホテル樋口軒」(同県筑後市)に、表示の是正と再発防止を求める措置命令を出した。両施設は「昔から(温泉などと)呼ばれてきたが、表示を改め、周知に努める」とし
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