平成27(行ケ)10230 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成29年1月25日 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 鶴岡稔彦, 裁判官 大西勝滋, 杉浦正樹 本件のように,冒認出願(平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号)を理由として請求された特許無効審判において,「特許出願がその特許に係る発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は,特許権者が負担するものと解するのが相当である。 もっとも,そのような解釈を採ることが,すべての事案において,特許権者が発明の経緯等を個別的,具体的,かつ詳細に主張立証しなければならないことを意味するものではない。むしろ,先に出願したという事実は,出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考
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16日間のスケジュールを終えて、パリ夏季五輪が閉幕した。 名残惜しい、とか、”喪失感”を抱くほど耽溺していたわけではないが、日中仕事に追われる身としてはちょうど良い具合の時差がある国での開催だったことも相まって、この間、それなりに贅沢な時間を味わっていた。 なんといっても大きかったのは、今回もNHKのサイトから全競技のライブ映像にアクセスできたこと。 英語の簡潔な実況が付くだけで、マイナー競技になると無音のまま、映像だけが流れていくこともあったりしたが、長年オリンピックスポーツを見続けてきた者にとってはそれで充分。 むしろ、大人の事情で、NHKや民放地上波が中継している時間帯にLIVE映像がストップして、やむなくTVer等でやかましい応援実況付きの放送を聞かなければいけないときの方がフラストレーションがたまったし、そこで結果だけ見届けた上で後から静かに”見逃し”映像を見返すなんてこともよく
本日は、『平成28(ワ)5739 意匠権・民事訴訟「美容用顔面カバー」平成29年2月7日 大阪地裁』(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/086502_hanrei.pdf)について取り上げます。 本件は、意匠権侵害差止等請求事件で、その請求が棄却された事案です。 本件では、裁判所の争点(1)(本件意匠と被告意匠の類否)についての判断が参考になるかと思います。 つまり、大阪地裁(第21民事部 裁判長裁判官 森崎英二、裁判官 田原美奈子、裁判官 大川潤子)は、 『1 争点(1)(本件意匠と被告意匠の類否)について (1) 登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされており(意匠法24条2項),この類否の判断は,両意匠を全体的に観察することを要するが,意匠に係る物品の用途,使用態
知財高裁平成29年1月20日は、延長された特許権の効力の及ぶ範囲に関し、 「物」についての特許発明の文言どおりの実施と、これと実質同一の範囲での当該特許発明の実施のいずれをも含むものと解すべき、 政令処分で定められた構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、当該部分が僅かな差異又は全体的にみて形式的な差異にすぎないときは、医薬品と政令処分の対象となった物と実質同一なものに含まれる、 と判断しました。具体的な類型としては、 (1) 医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明に関する延長登録された特許発明において,有効成分ではない「成分」に関して,対象製品が,政令処分申請時における周知・慣用技術に基づき,一部において異なる成分を付加,転換等しているような場合, (2) 公知の有効成分に係る医薬品の安定性ないし剤型等に関する特許発明において,対象製品が政令処分申請時における周知・慣用技術
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