1999年11月に公認会計士吉永康樹事務所を開業。M&A及び事業承継に注力している。2005年から青山学院大学大学院国際マネジメント研究科(MBA)にてM&A関連科目の教鞭を執る(2023年まで)。2022年12月、横浜馬車道に事務所移転。
東京都練馬区にある牛丼店の「松屋」江古田店。創業1号店で、前身の中華飯店から44年間も営業している。「今後も長期間営業を続ける」(鈴木治夫・松屋フーズ常務)はずが、4月1日から会計上で“除去”の対象となった。 この老舗店舗を除去する対象に定めたのが、2010年4月以降開始する事業年度から強制適用される「資産除去債務」と呼ぶ会計基準だ。この新たな基準では、賃借物件から撤退する際、原状回復などにかかる費用を事前に見積もり、財務諸表に反映させなければならない。 適用初年度の今期は過去の対象分を一括で特別損失に計上する。今期以降の出店分は、営業年数に応じ各期の営業費用に振り分けられる。「松屋」江古田店も「閉める計画は毛頭ない」(同)が特損の対象となった。 この資産除去債務を適用すれば、「将来発生する撤退費用を前もって見積もることで、企業が投資家に対し正確な情報を提供できる」(アクセンチュアの
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