文化庁 文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会の第2回審議が行われた。8月に行われた第1回の審議では、主査の選出と今後の検討方針についてなどが話し合われたが、2回目となる今回は、関係各団体から提出されている著作権法改正に関する要望が議題に乗せられた。 各団体から寄せられている著作権法改正についての要望は多岐に渡る。文化庁によれば、大まかに分けても「著作権の定義」「著作者の権利」「著作隣接権」「著作権等の制限」「保護期間」「侵害と見なす行為等」「紛争処理」「裁定制度・登録制度・契約など」「その他」に分類されており、項目数は143にのぼる。 これらはあくまでも関係各団体から文化庁へ提出された「要望」であり、すべてが改正著作権法に取り入れられるわけではない。しかし、要望の詳細を見ていくと、「ブロードバンド回線を利用した映像配信を著作権法上の有線放送であることを明文化して欲しい」(現在は「電気通
ホームページを運営していく上で絶対に避けて通れないのは、「著作権」です。 「著作権法」を簡単にいうと、「文章、絵、音楽、その他の作品」を作った人(著作権者といいます)の権利を守るもので、著作権者に無断で作品をコピーしたり、二次使用(マンガを小説化するなど…)したりしてはいけない…というものです。 誰だって、自分が苦労して作成したものを他の人に勝手に利用されたら嬉しくないと思うんです。 著作権法はそういう著作権者の権利を守るための法律です。 ホームページと著作権については、未だ論争があって難しいものですが、ひとつはっきりといえるのは、ホームページを開設していて、サーチエンジンに登録したり、どこからかリンクしている以上は、 「個人でやってるからいいんだもん」とは言えないということです。 著作権法の改正により、ホームページを設置しているだけで、「不特定多数に公開している」とみなされるようになりま
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