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lawに関するmuchikinのブックマーク (4)

  • 公正取引委員会:景品規制の概要

    商品・サービスの質や価格面での健全な競争は,事業者,消費者の双方にとって有益ですが,過大な景品類による競争が行われこれがエスカレートすると,事業者は,商品・サービスそのものでの競争には力を入れなくなり,消費者は景品類に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまい,結果的に不利益を被ることになってしまいます。 このため,景品表示法では,景品類の最高額,総額等を規制し,過大な景品類による不健全な競争を防止しています。 景品類の定義 一般に,景品とは,粗品,おまけ,賞品等を指すと考えられますが,景品表示法上の「景品類」とは, (1) 顧客を誘引するための手段として, (2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する (3) 物品,金銭その他の経済上の利益 であり,景品類に該当する場合は,景品表示法に基づく景品規制が適用されます。 ※ 景品

  • それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所

    いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士

    それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所
    muchikin
    muchikin 2009/05/25
    俺らの世代はみんな勧善懲悪モノを観て大きくなったのに、大人になったら善悪の定義が変わってしまってる気がする。それでもボクはヒーローになりたい。
  • 特定商取引法とは(通信販売)

    販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供 。 例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 ) (※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。 上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。 また、イ

  • 賃貸住宅に入るとき・出るとき - 山崎はるかのメモ

    在宅勤務制をとるDA電研でも、常時、8戸程度の賃貸物件を「法人」として借りている。 多くは、サーバ室や資料室など、賃貸マンションの一部屋を借りて運用する。 会社の寮として扱っている部屋も少なくない。 賃貸マンションやアパートの場合、一部の例外を除いて 全額が「損金」として計上できるため、個人ビル保有当時に比べて、固定資産税など「控除されない出費」をあわせると、格段のコストダウンが実現した。 ただ、非常に面倒なのが、うちの場合 年に最低2戸は 賃貸の入居・退居・移転があり、そのたびに代表者である私が、入居・退居の立会いに行かねばならない。 私の視界内において、入居時におけるトラブルは少ないが、この不景気の世の中、「退去時」にぼったくる大家が非常に増えている。 悪質なところになると、退去立会い時に 暴力団風のオトコを差し向け、高額な「原状回復」を求めてくる大家もいる。 そのたびに、私は、私が何

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