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こせきに関するmujigeのブックマーク (4)

  • 神戸新聞|事件・事故|万引容疑で逮捕したら… 「58歳」男に戸籍なし

    万引の容疑で垂水署に逮捕された男には、住民票も戸籍もなかった。捜査員が調べても、身分を確認できる公的なものは一切見当たらず、男は「小学生のころに家を出てからずっと一人で暮らしてきた。不自由を感じたことはない」と供述。結局、申告した名前も、58歳という年齢も、国籍も判然としないまま25日に釈放された。「こんな容疑者は初めて」と驚く捜査員。男の語った半生とは…(小川 晶) 男は神戸市垂水区のホームセンターで、登山用具4点を盗んだとして、今月14日、垂水署に逮捕された。初犯だった。 男は「金がもったいなかったから」と容疑を認めたが、名乗った日名が戸籍などに見当たらない。親が出生届を出していなかったためとみられるが、捜査員はスパイの疑いもあるとみて事情を聴取した。 「物心ついたときは、京都のおばに育てられていた」。男が、これまでの半生を話し始めた。 両親は、第2次世界大戦中、朝鮮半島から日に連

  • 戸籍制度

    インターネットに掲示するにあたって 1992年に活字にした「戸籍制度」というこの論文は、「嫡出推定・否認制度の将来」以上に古い論文であるが、日家族法理解のためには必須の情報であると考えるので、インターネットに掲示することにした。いわゆる「300日」問題が生じたのも、戸籍制度故であって、民法の嫡出推定制度の問題ではない。 日の戸籍制度がどれほど特異な制度であるのかは、それが存在する社会の中に長年暮らしている我々には実感できない。これほどに完璧に国民の身分を把握できる制度を作り上げ、また公開原則の下で運営してきたことが、日人の生活にとってどれほど大きな意味を持ったのか、はかりしれないものがある。 平成19年5月11日法律第35号によって戸籍法の公開原則は、従来より大幅に制限されることとなった。待たれていた必要な改正であったが、最終的な改正は、私の希望していた水準よりはかなり後退した制限と

  • 戸籍制度と住民票

    国憲法では、国民という言葉が使われていますが、国民という言葉は国籍法でしか定義されていません。国籍法では国籍のあるものが国民と定義されています。国籍という言葉の定義はどこにあるのでしょう?現在は戸籍のあるものが国籍所有者とされています。戸籍に不備がある場合は、法務省が国籍の確認をしてくれるようです。法務省は何をもとに国籍の確認をするのでしょう? 戸籍ができたのはいつでしょうか? 歴史の教科書を見ると、 中国の唐の律令制度に倣って、文武天皇の701年に大宝律令が完成し、行政組織や行政区が整備されたのに伴い、人民を戸籍・記帳に登録させたとあります。戸籍には戸主とその家族の姓名・年齢などが記され、さらにその下にいろいろな注記があったようです。戸籍は6年ごとにつくられ、それにもとづいて班田収授法により、6歳以上の男女に一定額の口分田が与えられました。男子が約11.7アール、女子がその3分

  • 6.戸籍というなくすべきもの

    戸籍とは、身分登録簿です。かつての奴隷簿です。奴隷所有者が、自分の所有する奴隷を記録するために作った帳簿なのです。それゆえ、所有者は記載されません。ですから、日国民(ここでは日国籍を有する者とします)全てが戸籍に記載されているかと言えば、そんなことはないのです。戸籍に記載されていない(戸籍に記載することができない)人はいるのです。それは、皇族です。皇族は、未だに戸籍上支配者であり続けているのです。その証拠に、皇族には姓がありません。名しかないのです。中学校の歴史の授業で、明治時代に誰もが名字を付けることができるようになったと、まるで権利獲得のように習った記憶はありませんか? しかし実際は戸籍編さんに当って、姓というインデックスが必要だったため(全国民を戸籍に記載し、管理支配する目論見があったため)なのです。姓の文化がなかったアイヌの人々や独自の文化を持つ琉球の人々にも、姓は強制されまし

    mujige
    mujige 2009/05/18
    “日本は、朝鮮民主主義人民共和国でも戸籍を作ろうとしています。戦後賠償と引き換えに民法の制定をさせようとしているのです。” これは知らなかった。調べてみなくちゃ。
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