在日朝鮮人のフリーライター李信恵さんが「民族差別的な発言で名誉を傷つけられた」として、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠・前会長に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が上告不受理の決定をしたことがわかった。李さんの代理人弁護士のもとに最高裁から通知が届いた。決定は11月29日付け。李さんが勝訴し、在特会側に77万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決が確定することになる。 2審・大阪高裁判決は、桜井氏が2013~14年にネット放送でした「朝鮮ババア」といった発言を「限度を超える侮辱行為」と認定し、「人種差別と女性差別との複合差別に当たる」と指摘していた。