就職困難者の給付は計算できません。 65歳以上の給付は、高年齢求職者給付金になります。 特定理由離職者のうち離職日が令和7年3月31日までの方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。(※2) (※1) 令和2年10月1日以降の正当な理由がない自己都合による離職 令和2年10月1日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。 (※2) 新型コロナウイルスの影響による給付日数の延長について 対象者:離職日によって異なります。 延長日数:60日(一部30日) 延長者と給付日数の判断は、給付日数の延長に関する特例を参照してください。 ※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。