令和3年6月9日 金融庁 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について 金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件は、顧客本位の業務運営の進展を目指し、外貨建保険販売の改善状況等についてモニタリングを行ってきた一環として、MVA(注)を利用した商品において、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、運用資産の売却に係る取引費用等に備えるために手数料を定める場合について、保険商品審査上の留意点を明示するなど、所要の改正を行うものです。 (注)保険料積立金に契約時と解約時の金利差によって生じる運用対象資産の時価変動に基づく調整を加えたものを解約返戻金とする仕組み。外貨建保険の多くで導入されている。 概要は以下のとおりです。 1.保険契約の募集上の留意点 契約締結前交付書面の