ここ数年ほど、本当にやる気があるのか、そもそも必要性があるのか、筆者も属する法曹界では、民法の債権法分野の大改正がずっとテーマでありました。これについては、民法学者の方々が広げた壮大な計画が様々な思惑の中でいつの間にか縮んでいき、最後には旗振り役だった偉い学者先生が突如弁護士登録されたりと、筆者のような実務法曹のサイドから見ると「本当にやるの?こっちは改正されたら一から勉強するんだよ?」という雰囲気もあったのですが、本日、衆議院で法案が可決されるようで、今国会で成立の公算が高まっています。 短期消滅時効制度がなくなる今回の民法改正のなかの大きな柱の一つは短期消滅時効制度の廃止です。 現在の民法では「債権」(身近な例で言えば、様々なお金を払って貰う権利)の消滅時効は原則10年でした。ただし、会社を相手に取引する場合が典型の商事債権は商法522条で5年とされたり、弁護士の報酬請求権は2年、旅館