他人の飼い猫を盗んだとして、13日に富山市の無職男が窃盗容疑で逮捕された。男は猫の遺棄を含めて容疑を認めるが、重要な被害品の猫は見つからないままで、立証のハードルは高い。容疑者の勾留満期が迫る中、捜査当局は、器物損壊罪や動物愛護法違反も視野に、どうにか起訴をしようと、ギリギリの検討を続けている。(山下真範) 「1年以上前から十数匹の猫を盗み、死んだ後に用水路に捨てた」。5月に射水市内の路上で、近所の男性の猫を盗んだ疑いが持たれる容疑者の男(52)はそう供述する。 男は「盗んでいじめたかった。自宅でケージに入れ、園芸用の棒で突いていた」とも話し、自宅からはケージ1個のほか、金属製の棒数本が押収された。県警は猫を車で持ち去る瞬間の目撃情報もあり、逮捕した。容疑者のいじめによって猫が死んだとみて、裏付けを進めている。 だが、肝心の「盗品」である猫自体はこれまで一匹も見つかっていない。起訴の可否に