矢部善朗・創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 このエントリについて、小倉秀夫弁護士は といいますか,政治資金規正法との関係でいえば,企業が直接国会議員の政治資金団体に寄付をするのではなく,一旦特定の政治団体に寄付をしてそこから国会議員の政治資金団体に寄付をするという形をとる際に,寄付者として大本のお金の出し手を記載しなければならないのはどういう場合なのか,という多分に法律解釈の問題だったりするので,この時期に突然「ネタ」が手に入るという性質のものではないようにも思えたりします。 このような指摘をしていますが、本件が虚偽記載と言えるかどうかについては、「多分に法律解釈の問題」という以前に、献金の経緯はどうであったか、その経緯について西松建設側の誰と小沢氏側の誰との間でどのような接触があったのか、何回くらいあったのか、それぞれの機会においてどのようなやりとりがあったのかなどなどの
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