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2009年3月30日のブックマーク (7件)

  • 北朝鮮ミサイル:「見えたら『ファー』って言う」政府高官 - 毎日jp(毎日新聞)

    政府高官は30日、北朝鮮がミサイルの発射を準備していることに関し「ミサイルが飛んでいるのが見えたら面白いな。見えたら『ファー(打球の飛ぶ方向にいるプレーヤーや観客に警告するかけ声)』って言うのにな」と語った。ミサイルをゴルフボールに例えての表現で、不適切との指摘が出そうだ。 この高官は以前もミサイル防衛(MD)について、「撃っても当たるわけがない」と発言し、批判を受けたことがある。【仙石恭】

  • asahi.com(朝日新聞社):「一方的過ぎ」野党各党NHK批判 小沢氏秘書供述報道 - 政治

    西松建設をめぐる違法献金事件で、小沢民主党代表の秘書が政治資金収支報告書にうその記載をしたことを認める供述をしたとのNHKの報道をめぐり、30日の参院総務委員会で野党各党からNHKへの批判が相次いだ。  秘書の弁護側が報道内容を否定したことを指摘した国民新党の長谷川憲正氏は「あまりに一方的な結論だ。選挙目前の微妙な時期の報道は慎重でなければならない。公共放送としては慎重を欠いたと言わざるを得ない」と批判。NHK側は「十分な取材に基づいて事実と確信してお伝えしている」と説明した。  民主党の行田邦子氏は「弁護人らは誤解に基づく報道ではないかと考えている。この点についてはNHKで報道されていない。意見が対立している問題は、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするべきだ」と述べた。

    mustelidae
    mustelidae 2009/03/30
    真実性の根拠としてソースを明かせば、今度は検察のリークが問題化するというわけで。
  • asahi.com(朝日新聞社):21世紀枠・利府の選手、ブログで対戦校侮辱 厳重注意 - 社会

    選抜高校野球大会に21世紀枠で出場した利府(宮城)の選手の一人が、自身の携帯電話サイトのブログで対戦校を侮辱するような書き込みをしていたとして、大会部は30日、利府を厳重注意した。利府は相手校を訪れるなどして謝罪した。  大会部によると、この選手は23日夜、対戦校について「変な顔のやつばっか、笑 昭和くさい」などと書き込んだ。行き過ぎた内容だと思い、25日朝に自ら削除したという。利府には「不適切な内容ではないか」などと指摘する電子メールが数件寄せられたという。菊地茂樹校長は「人は深く反省している。今後は相手を思いやる心の教育を徹底する」と話した。

  • ゴロリ放浪記

    mustelidae
    mustelidae 2009/03/30
    とはいえ、おのぼりさんの自分にとっては十分高級でござる。
  • asahi.com(朝日新聞社):横浜事件第4次再審、免訴の判決 裁判手続き打ち切りに - 社会

    戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」の第4次再審請求で、治安維持法違反で有罪が確定した元被告に対する再審の判決が30日、横浜地裁であった。大島隆明裁判長は、戦後に同法が廃止されたことなどを理由に、有罪か無罪かに踏み込まずに裁判手続きを打ち切る「免訴」を言い渡した。  元被告は、雑誌「改造」の編集部員だった小野康人さん(59年に死去)。1942年に政治学者の細川嘉六氏(故人)が発表した論文の校正を担当。この論文が「共産主義の啓蒙(けいもう)だ」として神奈川県警特高課に逮捕され、終戦直後の45年9月に有罪判決を受けた。治安維持法は、同年10月に廃止され、小野さんは大赦となった。  昨年10月の同地裁の再審開始決定は、事件が捜査当局による「でっちあげ」だった疑いを強く指摘し、元の判決を言い渡した裁判所の対応を批判していた。  別の元被告の遺族が起こした3次請求でも、有罪か無罪かの判断に踏み込

    mustelidae
    mustelidae 2009/03/30
    社会的には無罪判決の方がよいだろうが、解釈としてはやはり無理が。判決のお墨付きがなくても「実体上潔白なものは潔白」と認知されることで十分に被告人の名誉回復になる社会、という方向を目指すしかないかも。
  • ●ジュリスト臨時増刊 平成19年度重要判例解説 - 特許実務日記

    「ジュリスト臨時増刊 平成19年度重要判例解説」を購入しました。 知財分野の判決例としては、次の4つが紹介されています。 (1)最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決「インクタンク事件」。 (2)最高裁平成19年12月18日第三小法廷判決「シェーン事件」 (3)知財高裁平成19年6月27日第3部判決「ミニマグライト事件」 (4)知財高裁平成19年9月20日第4部判決 最初の3件については、日記でも取り上げています。4件目については、後で取り上げたいと考えます。 なお、特許消尽論の「インクタンク事件」と、著作権の「シェーン事件」は、今年の新司法試験の論文試験の一番のヤマ問題ではないでしょうか!(言ったもの勝ちですので♪) 「インクタンク事件」は、弁理士試験の論文試験で聞かれるかもしれないですね! それは、別として、書の第286〜291頁に掲載されている、相澤英孝教授の「知的財産法判例の

    ●ジュリスト臨時増刊 平成19年度重要判例解説 - 特許実務日記
    mustelidae
    mustelidae 2009/03/30
    いまさらブックマーク。分割出願の取扱いについてはこの弁理士さんの考え方が正しいと思う。
  • 教授たるに相応しい業績 - la_causette

    某宗教団体の発行する雑誌って,電車の吊り広告等で見出しを見る限り,特定の個人等を口汚く罵る記事が執拗に掲載されるという特徴があります。常々末端の信者はああいうのを見て却って引いてしまうのではないかと不思議に思っていました。 それはともかく,学校教育法第92条第6項は, 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。と規定しているのですが,法科大学院を濫立させる中で,これといった著書・論文等がなく(法学系だと,紀要論文を含めた法学系の雑誌に論文が掲載されると,判例データベース運営者が提供する法律文献情報データベースで検索可能となるので,パソコン雑誌等畑違いの雑誌への掲載でない限りは論文の有無・ありかは分かりますし,畑違いの雑誌へのエッセイ等は普通「実績」に含めないようには思います(私も,

    教授たるに相応しい業績 - la_causette
    mustelidae
    mustelidae 2009/03/30
    修正後のエントリーは法的に問題ないと思料します(笑)。