1978年に東京都足立区立小の女性教諭・石川千佳子さん(当時29歳)を殺害して自宅の床下に埋め、殺人罪の時効成立後の2004年に自首した元警備員の男(73)に遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。 那須弘平裁判長は、不法行為から20年で賠償請求権が自動的に消滅するとした民法の除斥期間を適用せず、殺害行為に対する賠償責任を認め、男の上告を棄却した。計約4200万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。 判決によると、男は78年8月、小学校の校舎内で石川さんの首を絞めて殺害した。男はその後、自宅の床下に遺体を埋めて隠したが、04年8月に警察に自首。遺族は翌05年4月、提訴した。