今月のキーワード ―2009年5月― 第77回 有価証券の評価損の損金算入に係る回復可能性の判断について ~国税庁からQ&Aが公表される!?~ ■損金算入が認められるためには? 前回、上場有価証券の評価損の損金算入が認められるためには、「当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないこと」(法基通9-1-7)が税務上の要件であることを解説しました。「近い将来その価額の回復が見込まれないこと」の判断について必ずしも形式基準が置かれているわけではなく、個々の判断に難しい面があり、これまで会計上は金融商品会計基準に準拠して減損処理していたものについて、税務上は申告加算(有税)で対応していたケースも少なからずあったことも事実です。 この回復可能性の判断基準について、国税庁からQ&Aが公表
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