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  • 弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)

    私が担当している裁判(生活保護法第63条の規定に基づく費用返還請求処分取消請求事件)で,目を疑うような内容の判決が言い渡されました。 原告の訴え 原告であるAさんは,生活保護を受給していましたが,手違いにより,1年間で生活保護費が70万円ほど多く払われていました。 Aさんは,そのことに気づかず,70万円のうち6万円でパソコンを買い,就職活動などに使っていました。 その後,Aさんは役所から保護費70万円を全額返せと言われたので,パソコンの購入費用6万円については,今後自立するために必要なやむを得ない支出なので,返還額から免除して欲しい,と裁判所に訴えました。 裁判所の判断 この原告の訴えに対し,東京地方裁判所民事第2部(林俊之,梶浦義嗣,高橋心平裁判官)は以下のとおり判断しました。 『原告は,件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン

    弁護士 木村康之のブログ: 「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
    mw-matrixa
    mw-matrixa 2017/11/27
    朝日から引用→ “同年5月~13年5まで、計122万円を受給した。だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明” 受給者は最初に収入を明らかにしなかったの?それは不当では…
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