![クラウドフレアに「発信者情報開示」命令、海賊版サイト「ブロッキング」に影響も - 弁護士ドットコム](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b3e6ee7341bbfb9168988be1436f014c18cf8e2c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F8923.png%3F1539134993)
特許庁は5月17日、悪意ある商標出願の被害者に向けて、商標登録を諦めないよう、呼びかけるメッセージを発表した。「ほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願」で、一定期間後に出願が却下されているという。 商標登録をめぐっては、名称が決まる前に「民進党」の名前が、大阪府の企業によって先に商標出願されるなど、第三者が名称を先取りして出願する例がたびたび話題になっていた。しかし、特許庁によると、これらのほとんどは手続き上問題があり、仮に手続きが適正だったとしても、その後の審査ではねられてしまうという。 弁護士ドットコムニュースが特許庁に取材したところ、「同様の出願の例は、しばらく前から多数報告されていました。具体的な事例は申し上げられませんが、実際に商標登録を断念したという事例があったり、問い合わせが寄せられたりすることがありました。商標出願の仕組みを知らない方も多いと思うので、特に
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