「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」に対する会長声明 2020年(令和2年)5月25日 香川県弁護士会 会長 徳 田 陽 一 第1 声明の趣旨 当会は、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」の廃止、特に本条例18条2項については即時削除を求める。 第2 声明の理由 1 総論 2020年(令和2年)3月18日、香川県議会において「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」(以下「本条例」という)が可決成立し、同年4月1日より施行された。 本条例は、2条1号において、「ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」を「ネット・ゲーム依存症」と定義づけ、18条2項において、具体策として、保護者に対し、「子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上