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ブックマーク / www2.accsjp.or.jp (3)

  • ACCS/著作権侵害事件 - 「Share」を使った公衆送信権侵害を初摘発

    京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署、宇治署、田辺署は、平成20年5月9日、ファイル共有ソフト「Share」を通じて、テレビ放送されたアニメーションを権利者に無断でアップロードし送信できる状態にしていた、神奈川県川崎市の会社員男性A(34歳)、東京都日野市の会社員男性B(41歳)、広島県東広島市の大学生男性C(21歳)の3人を、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕しました。 ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害行為については、これまで「WinMX」、「Winny」のユーザーが逮捕されていますが、「Share」のユーザーが逮捕されたのは、今回が初めてです。 ACCSなどが実施した「ファイル交換ソフト利用実態調査・クローリング調査」の結果から、昨年9月時点では、「Winny」では約26万4000ユーザーが、「Share」では約20万ユーザーが確認されていました。しかし、

  • ACCS/著作権についての質問

    他の人が作ったキャラクターを利用し、自分でグッズを作って販売したり、Webサイトにアップロードしてもいいでしょうか。 アニメやゲームなどに登場する具体的な配色や形で表現されている「キャラクター」は、姿形などが著作物であると考えられます。 つまり、 来の作品そのものだけでなく、キャラクター部分のみであっても、キャラクターを作った人はその利用に対して、権利の主張を行うことができると考えられています。 ゲームやアニメなどのキャラクターだけでなく、ゲーム画面、アニメのワンシーン、イラストなどを利用するには、個人で楽しむ場合などを除き、著作権を持っている人や会社(著作権者といいます)の許可が必要です。 著作物の利用に関しては、著作権者によって考え方が違います。全ての場合に対して許可が出るとは限りません。 しかし、 権利者から許可を得ずにキャラクターやゲーム画面、アニメのワン

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/08/22
    キャラクターの「表現」(画像など。文章での描写も含む)が著作物なのであって,キャラクターそのものはアイディアみたいなもんじゃないのかなー。というかこの文章は漫画やアニメに限定してるよなあきらかに
  • ACCS/著作権侵害事件 文章の無断アップロードでアフィリエイト収入、男性を逮捕

    千葉県警生活経済課と柏署は平成19年5月14日、自らが運営するホームページに書籍の文章を権利者(作家)に無断でアップロードして送信できる状態にし、インターネットユーザーに閲覧させていた、大阪府堺市の派遣社員男性(43歳)を、著作権法違反の疑いで逮捕し、15日、千葉地検松戸支部に送致しました。 男性は、平成18年12月8日、(株)学習研究社が発行する書籍「最新版 香水の教科書」の文章を無断で、自らが運営するホームページを通じ不特定多数のインターネットユーザーに対して自動的に送信できる状態にし、同書の作者である榎雄作氏の著作権(公衆送信権)を侵害していました。

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