同性愛関連の書籍を受刑者に見せないのは不当だとして、横浜弁護士会が横浜刑務所(横浜市港南区)に閲覧の自由を侵害しないよう勧告した。異性間の性行為を表現した書籍は閲覧が許可されており、「差別的な扱いだ」と指摘している。 勧告書などによると、2011年から横浜刑務所に服役する男性(44)は、男性同士の恋愛や性行為を表現した38冊の雑誌、漫画、小説などの閲覧を申請したが、刑務所は「矯正処遇に支障を生じる」「規律や秩序を害する恐れがある」などと認めなかった。同じ時期にこの男性が異性間の性行為を扱った雑誌の閲覧を申請したところ、許可された。 弁護士会は「異性愛を表現した書籍とわいせつの程度は変わらない。性的指向による差別だ」と指摘。横浜刑務所は「わいせつの程度で不許可としたもので、性差別の意図はない。刑事施設内で過去に同性同士の規律違反があったため、規律や秩序を守るため慎重に判断している」としている