米国議会図書館(LC)の納本制度を所管する著作権局は、オンラインのみの出版物の納本についての暫定規則(interim regulation)の適用を2010年2月24日から開始すると発表しています。これは、これまで納本義務が免除されていたオンラインのみの出版物について、著作権局からの要求があればそのコピー等を納本しなければならなくなるというもので、まずは電子逐次刊行物(electronic serials)が要求の対象となるとのことです。規則には、完全版(complete copy)の定義の修正や、電子逐次刊行物における最良版(best edition)の基準なども含まれています。 Copyright Office Adopts Interim Regulation on Mandatory Deposit Governing Certain Works Published Only On