管理職の残業代 管理監督者 労働基準法第41条では、監督もしくは管理の地位にある者(管理職又は管理監督者)は労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとされています。 つまり、会社はこの規定を盾に係長、課長、店長といった管理職には残業代を支払わなくてもよいと解釈しているようです。まさにサービス残業です。 名ばかり管理職 ところが、この管理監督者とは一般にいう管理職ではなく、法の行政解釈による通達では、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者と規定しています。 つまり、単に上司又は経営者からの伝達者に過ぎず、労務管理に関して権限を持たされていない名ばかり管理職は、通常の労働者であり、残業代を請求する余地は十分にある訳で、サービス残業をしてはいけません。 厚生労働省では以下のことを公表しています。 そして、この部分こそ、労働裁判においての裁判官の具体的判断基準となっ