ブックマーク / ai-gyousei.jp (3)

  • 労働審判申立で請求 - 残業代請求の達人|藍行政書士総合事務所

    mywoo1954
    mywoo1954 2012/06/05
    残業代請求は、自分で簡単にできる労働審判申立で請求すると効果的らしい。
  • 残業代の計算は? - 残業代請求の達人|藍行政書士総合事務所

    残業代の計算は? 具体的な残業代・残業手当の計算方法ですが、解りやすくするために、1日8時間、週5日勤務で週40時間とし、朝9時から始業して1時間の昼休みを挟んで午後6時までの勤務として話を進めていきます。 通常の残業 まず、通常の残業です。これは時間換算した給料の25%割増で残業代を計算します。 休日労働 次に、休日労働の場合は、35%割増で残業代・残業手当を計算します。 深夜労働 深夜労働(午後10時~午前5時の間)も25%割増で残業代・残業手当を計算します。 これを表にすると、下のようになります。 具体的な割増率         重複する場合の割増率 時間外労働=25%(以上)   時間外労働+深夜労働=合計50%(以上) 休日労働 =35%(以上)    休日労働 +深夜労働=合計60%(以上) 深夜労働 =25%(以上) なお、休日に時間外労働があっても、重複はありません。35%

    mywoo1954
    mywoo1954 2012/06/04
    残業代の計算ってこうやるんだ!?
  • 管理職の残業代 - 残業代請求の達人|藍行政書士総合事務所

    管理職の残業代 管理監督者 労働基準法第41条では、監督もしくは管理の地位にある者(管理職又は管理監督者)は労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとされています。 つまり、会社はこの規定を盾に係長、課長、店長といった管理職には残業代を支払わなくてもよいと解釈しているようです。まさにサービス残業です。 名ばかり管理職 ところが、この管理監督者とは一般にいう管理職ではなく、法の行政解釈による通達では、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者と規定しています。 つまり、単に上司又は経営者からの伝達者に過ぎず、労務管理に関して権限を持たされていない名ばかり管理職は、通常の労働者であり、残業代を請求する余地は十分にある訳で、サービス残業をしてはいけません。 厚生労働省では以下のことを公表しています。 そして、この部分こそ、労働裁判においての裁判官の具体的判断基準となっ

    mywoo1954
    mywoo1954 2012/06/02
    ,[残業代請求]
  • 1