「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。 納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。 納本のお願い よくわかる納本制度 納本制度審議会 規定決定類抜粋 「全国書誌」への収録及びその提供について 御寄贈いただいた資料の受領について 電子書籍・電子雑誌収集実証実験事業 名誉毀損、著作権侵害等のある資料の取扱いについて 昭和23年(1948)5月18日、国立国会図書館は、6,000通におよぶ納本の依頼状を出版社・団体等に発送し、5月25日から納本の受付を開始しました。これを記念し、納本受付開