新橋九段です。 以前から続いておりました暇空茜との訴訟ですが、4月18日に判決が出ましたのでお知らせします。 なお、既に原告やその支持者が判決について発信しており、その中には相当数の不正確な情報が含まれているように見受けられます。なので、ここで判決の正確な内容と、判決が下された理由についての簡単な要約を示します。ここ以外で発信された判決に関する情報や解釈については、その正確性は担保できませんでその旨ご理解ください。 結論から言えば、暇空の主張がデマであるとするこちらの主張が、原告の社会的評価を低下させるものだとして損害賠償を認めました。ただし、原告のColaboに対する主張の妥当性を認めたものではないことにご注意ください。また、それ以外の訴えについては認められませんでした。 判決にある通り、暇空の損害賠償請求が一部とはいえ認められたかたちであり、その理由も納得感があるとは言い難いものである