読売新聞によると、文部科学省は、校庭など、幼稚園や学校の屋外で子供が活動する際の放射線量の基準を福島県に示す方針を固めた。 この基準によれば、児童生徒の年間被爆許容量を20ミリシーベルト(2万マイクロ・シーベルト)としている。 20ミリシーベルトといえば、原発労働者の年間の許容被曝量。この数値に驚愕した人も多いのではないだろうか。 手もとに、一つの資料がある。 原発被曝労災が明らかになった人の被爆線量だ。 実名で公表されているので紹介したい。 □嶋橋 伸之 1993年5月、静岡県労働基準局磐田署に労災申請。 実名での最初の認定。(認定2件目)。 中部電力浜岡原発勤務、 計測装置点検作業。81年3月から89年12月まで8年10ヶ月勤務して、50.63ミリシーベルト被曝。 慢性骨髄性白血病により91年10月20日死亡。29才。94年7月労災支給。 □大内 久 1999年9月30日、JCO東海事
文部科学省は、校庭など、幼稚園や学校の屋外で子供が活動する際の放射線量の基準を近く福島県に示す方針を固めた。 同県内では、一部の学校で比較的高い濃度の放射線量や放射性物質が検出されており、体育など屋外活動の実施可否について早期に基準を示す必要があると判断した。 同省などによると、基準は、児童生徒の年間被曝(ひばく)許容量を20ミリ・シーベルト(2万マイクロ・シーベルト)として、一般的な校庭の使用時間などを勘案して算定する方針。原子力安全委員会の助言を得た上で、大気中の線量基準などを同県に示す。基準を超えた場合、校庭を使用禁止にし、授業を屋内だけに限るなどの措置をとる案も出ている。
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