外務省の「領事シニアボランティア」として中国・上海の日本総領事館で活動中に負傷した京都府内の60歳代女性が、労働基準法に基づき治療費などの支払い義務が国にあることの確認を求めた訴訟で、京都地裁(神山隆一裁判長)は10日、女性の請求を認める判決を言い渡した。 外務省によると、同ボランティアは領事館業務を向上させるため2003年に導入され、海外勤務の経験などがある40~69歳の民間人に委嘱。14年に終了するまで延べ37人が派遣された。 判決によると、女性は犯罪行為で中国当局に拘束された邦人への対応などを担当。09年4月、同館内の階段で転倒し、左足の甲骨折などのけがを負った。 国は「女性の活動は領事業務の補助や助言」などと主張したが、判決は、女性と領事館員の業務に大きな差はなく、「領事らの指揮、監督下にあった」と認定。使用者として治療費の支払い義務があると認めた。 同省は「厳しい判決。関係省庁と