2020年12月1日のブックマーク (2件)

  • 労働審判口外禁止は「違法」 長崎地裁が初判断「原告に過大負担」 全国に影響も | 毎日新聞

    雇い止めを巡る労働審判の内容を口外しないよう長崎地裁の裁判官らでつくる労働審判委員会に命じられたことで、支援してくれた元同僚らに解決内容を伝えられず精神的苦痛を受けたとして、長崎県大村市の男性(59)が慰謝料など150万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は1日、口外禁止条項を付けたのは違法と判断した。男性が明確に口外禁止を拒否していたのに命令したことで「過大な負担を強いた」と指摘した。 原告代理人の中川拓弁護士によると、労働審判で裁判官らが口外禁止を命じたことを違法と判断したのは初めて。労働審判は毎年3000件以上が申し立てられており、判決が今後の労働審判に影響を与える可能性がある。一方、地裁は労働審判委が口外禁止条項を盛り込んだのは「早期解決の道を探るためで、審判に違法または不当な目的があったとは言えない」として、国賠請求を棄却した。

    労働審判口外禁止は「違法」 長崎地裁が初判断「原告に過大負担」 全国に影響も | 毎日新聞
    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2020/12/01
    中川さんが担当か。すごいなー。来年の弁護団賞候補第一号。
  • 【日本学術会議問題】 平野啓一郎さん | 西日本新聞me

    ◆民主主義維持の瀬戸際 日学術会議会員の任命拒否問題は、日という「法の支配」下の国にあって、総理大臣が、就任早々、公然と法律に違反し、その後も違法状態が続いている、という前代未聞の出来事である。 既に670もの学術団体が抗議し、野党が批判し、法律の専門家らが問題を指摘している通り、日学術会議法は、総理が、学術会議の「推薦に基づいて」、その会員の任命を行うことを定めている。学問の自由を守る観点から、「任命」が形式的なものに過ぎないことは、創設時の公選制から学会推薦制に法改正がなされた1983年の国会でも、当時の中曽根総理らが明言しており、また、2004年に、現行の「コ・オプテーション方式」に再度、法改正がなされた時にも変更はなかった。総理に法的に拒否権はないのである。 ◆   ◆ 菅総理は、18年に極秘に作られた「内部文書」で、推薦された人を総理が必ず任命する「義務があるとまでは言えな

    【日本学術会議問題】 平野啓一郎さん | 西日本新聞me
    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2020/12/01
    パンケーキを食べた西日本新聞の批判も注目。“誰がどう見ても、これは1983年の国会答弁と矛盾しているが、現総理は、法解釈は一貫している、と強弁している。これは最早(もはや)、日本語そのものの破壊である。”