米ワシントンD.C.(Washington D.C.)にある連邦最高裁判所(2012年3月31日撮影、資料写真)。(c)AFP/Karen BLEIER 【6月14日 AFP】米連邦最高裁判所は13日、自然に発生するヒトの遺伝子配列は、特許の対象にならないが、人工的に転写・複製したDNAは対象になり得るという判決を、判事全員一致で下した。 判決によると「自然に発生するDNAの断片は、自然の産物であり、単に分離されただけでは特許の対象にはならないが、相補的DNA(cDNA)は、自然に発生したものではないため、特許の対象になる」という。 最高裁判事9人は今回の判決に先立ち、バイオ企業のミリアド・ジェネティクス(Myriad Genetics)が特許を取得している2つの遺伝子に関する2012年の米控訴審判決を再審理した。控訴審は、乳がんと卵巣がんとの関連性があることをミリアドが発見した遺伝子「B