先月、司法修習生の20代の男性が寮で飲酒していた時に女性の同僚もいる前で下半身を露出したなどとして罷免されました。 同僚からの連絡を受けて最高裁が本人に聴き取りを行ったところ、「酒に酔って記憶があいまいでよくおぼえていない」と説明し、反省や謝罪のことばを述べているということです。 最高裁は、司法修習生の品位を辱める行為をしたとして、18日付けで男性を罷免しました。 男性は、去年の司法試験に合格し、修習を受けていて、今回の件で罷免されましたが、再び修習を希望すれば認められる可能性もあるということです。最高裁によりますと品位を辱める行為をしたとして司法修習生が罷免されたのは、4件目だということです。 司法研修所の小泉博嗣所長は「大変遺憾であり、今後は、同様の事例が発生しないよう規律の確保に努めたい」とコメントしています。
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