高飛車から土下座へ 前回のエントリでは、 図書館員には「井の中の蛙」状態になっていて、法的リテラシーも基礎知識もない と、かなりバカにしたことを書いてましたが、元司書職であるその私も例外ではなかったようです。 これからお話しする内容に、10年ちかく前から気がつかないこと。いやお粗末ですね、 とある通知 よせばいいのに、妙に#takeolibraryにこだわってしまい、その流れから総務省のとある通知(平成15年7月17日づけ総行行第87号総務省自治行政局長通知)をかいつまんで読んでいたところ、ある一文に目を止めました。 道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができないものであること。 まぁ、「公の施設」といえば、“住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設”と定義づけられ、その管理にあっては、 公の施設の