話題の「カメラを止めるな!」を先日観てきました。評判にたがわず低予算映画の鑑のようないい映画でしたね。さて、周知のように、この映画、舞台作品の「GHOST IN THE BOX」との関係でちょっと揉めています(参考記事)。この舞台作品がヒントになっていることは「カメラ」側の監督も認めており、「原案」としてクレジットしています。ここでの問題は「カメラ」が「GHOST」の著作権(翻案権)を侵害するレベルで類似しているかという点です。 この種の問題を考える際の重要ポイントとして、著作権は表現を保護するものであって、アイデアを保護するものではないということがあります。仮に設定やアイデアが同一だったとしても、「表現上の本質的特徴」が似ていなければ著作権を侵害することはありません(「業界の仁義に反する」等の話はまた別です)。 たとえば、「バカにされていたオタクが一念発起してクラスメートを見返す」、「主