2019年1月下旬、ネットとワイドショー番組の話題が「ティラミス」で持ちきりになった。大阪のある会社が、シンガポールの有名なティラミス店の名称と商品を「乗っ取った」というのだ。ブランド名と商品の「乗っ取り」は許されるのか? 知的財産権の法務に詳しい福井健策弁護士に聞いた。 Q1 乗っ取りとはどういうことなのでしょうか。 A1 メディアで騒動となったのは、1月に1号店がオープンしたティラミス店「HERO'S」(https://www.hero-s.net/)が、シンガポールの有名店「ティラミスヒーロー」(https://thetiramisuhero.com/)と店舗名や商品が似ているという点。仮にここではシンガポール側を「本家」と呼ぶが、2013年頃から日本でもデパートなどで販売展開し、スイーツファンの間では人気の存在だったという。 Q2 かなり似ていますね。店舗名も要するに「ティラミス」