いろいろな意味で注目の的である五輪エンブレムのデザイナーさんが、自分がデザインしたバッグに他人のブログのパンの写真(下記参照)を流用している疑惑が持ち上がっています。画像を比較して見ると細かい部分まで一致しているようです。ここでは、そもそもブログに掲載されたパンの写真が著作物にあたるかどうかを検討してみましょう。 出典:パンレビュー(http://panreviews.blogspot.jp/2014/06/baguette-pompadour.html)そう言えば、少し前にtwitterで「写真は著作物ではない」と断言している人がいてちょっと話題になりました。そんなことはありません。著作権法10条第1項に「写真の著作物」が例示されています。 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は