選挙権年齢を現在の20歳以上から18歳以上に2歳引き下げる公職選挙法の改正案が2015年6月2日、衆院政治倫理・公選法特別委員会で採決され、全会一致で可決された。6月4日には本会議でも採決されて衆院を通過し、6月中旬にも成立する見通しだ。16年夏の参院選から適用される予定。改正案の成立で、18、19歳の人が有権者として国政選挙や地方選挙で投票できるようになり、選挙運動も解禁される。
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