AIの安全性に対する国際的な関心の高まりを踏まえ、AIの安全性の評価手法の検討等を行う機関として、内閣府をはじめとする関係省庁、関係機関の協力の下、本日独立行政法人情報処理推進機構(IPA)にAIセーフティ・インスティテュートを設置しました。 AIの安全性に対する国際的な関心の高まりを踏まえ、AIの安全性の評価手法の検討等を行う機関として、AIセーフティ・インスティテュート(所長:村上明子氏)を本日設立しました。同機関は、内閣府をはじめ関係省庁、関係機関の協力の下、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に設置されます。 我が国として、AIの安全性評価に関する基準や手法の検討等を進めるにあたり、米国や英国のAIセーフティ・インスティテュートをはじめ、諸外国の同様の機関と連携を深めてまいります。 経済産業省としても、IPAに加え、国立研究開発法人産業技術総合研究所も通じて培ってきたAIの知見や
経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、企業・組織のDX推進を人材のスキル面から支援するため、DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルを定義した「DX推進スキル標準(DSS-P)」を今回新たに策定し、今年3月に公開した「DXリテラシー標準(DSS-L)」と合せて、個人の学習や企業の人材育成・採用の指針である「デジタルスキル標準(DSS)」ver.1.0として、取りまとめました。 1.背景・目的 データ活用やデジタル技術の進化により、我が国や諸外国において、データ・デジタル技術を活用した産業構造の変化が起きつつあります。このような変化の中で企業が競争上の優位性を確立するためには、常に変化する社会や顧客の課題を捉え、デジタルトランスフォーメーション(DX)を実現することが重要です。 一方で、多くの日本企業は、DXの取組みに遅れをとっていると考えられます。その大きな要因のひとつと
公正取引委員会は、令和4年4月8日に、「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」を公表し、経済産業省は、同年3月22日に、令和2年度及び令和3年度に実施した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」のとりまとめを公表しました。 これらの中では、 クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、自らがカード発行や加盟店管理を行わない国際ブランドにあっては、我が国においても、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが適当である 等との考え方を示したところです。 上記を踏まえ、公正取引委員会及び経済産業省では、国際ブランドにおけるインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けた取組を進めてきたところ、今般、Mastercard、Union Pay (銀聯) 及びV
経済産業省は、本日、割賦販売法に基づくクレジットカード番号等取扱業者である株式会社メタップスペイメント(法人番号9011101027550)に対し、同法第35条の17の規定に基づく改善命令を発出しました。 1.事業者の概要 (1)名称:株式会社メタップスペイメント(以下「同社」という。) (2)代表者:代表取締役 和田 洋一 (3)所在地:東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー7階 (4)事業内容:決済代行業等 2.処分内容 割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下「法」という。)第35条の17に基づく改善命令 法第35条の16に規定するクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置として、以下の措置を講じること。 同社が同社とクレジットカード決済に係る契約を締結しているクレジットカード等購入あっせん関係販売
電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは 一般用電気工作物又は自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備) を設置し、又は変更する工事には、3つの区分があります。 1.電気工事士等の資格が必要な作業(電気工事士法第2条第3項) ・電線相互を接続する作業、がいしに電線を取り付け又はこれを取り外す作業等 施行規則第2条第1項第1号イ~オ及び第2項イ、ロに明示されている作業 ・ネオン工事、非常用予備発電装置工事 2.電気工事のうち軽微な作業(電気工事士法施行規則第2条) (保安上支障がないと認められる作業で、電気工事士等の資格を必要としない作業) ・施行規則第2条第1項第1号イ~オ及び第2項イ、ロに明示されている作業以外の作業 ・電気工事士等が従事する作業を補助する作業 3.軽微な工事(電気工事法施行令第1条で電気工事から除外) (電気工事士法の電気工事の対象とならない工事で、電気工事
1.本政令の趣旨 国民生活安定緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。 本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。 2.本政令の概要 法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申
○申請書類の持参を希望される場合 •申請書類の持参を希望される方は、持参を希望する日時及びご来訪者名を下記登録先まで事前にご連絡いただ いた上で、こちらより案内いたします場所及び日時に、書類をご持参ください。受付時間は、10時~12時、 13時~17時です。なお、申請受付希望者の人数によっては、ご希望の日時に沿うことができないことがあり ますのでご了承ください。 【登録先】 経済産業省産業技術環境局資源循環経済課 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL: 03-3501-4978 FAX: 03-3501-9489 E-Mail: 3r-info■meti.go.jp ※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信し てください。 ※メールのタイトルを「申請の受付について(事業者名記載)」とした上で、メール本文には、事
経済産業省で、和服姿で働く職員。11月15日の「きものの日」にあわせて、スーツを着るような感覚で、和服で仕事をしてみました。これは6月にまとめた「和装振興研究会」の提言を受けた取組です。 羽織はスーツの上着と同じ? ある男性職員は、スーツの上着のように羽織を着こなしていました。会議では羽織を着て、自席で作業をする際には羽織を脱いでパソコンに向かっていました。また、女性も男性も、落ち着いた色の和服を着ています。パーティドレスやタキシードを着て仕事をする人がいないように、振袖や紋付袴(はかま)は普段の職場にはそぐわないのです。また逆に、浴衣はクールビズよりもくだけすぎなのでダメです。 冠婚葬祭だけではもったいない 一般に日本人は、冠婚葬祭こそが和服の場面だと考えているそうですが、アンケートによれば、若い女性層の8割は普段にも着たいと答えています。 和服の市場規模も、40年前に比べて6分の1に縮
これまで各国の生産性を製造業と非製造業について分析してきた。以下では、我が国の生産性を産業構成と合わせて横断的に分析する。第Ⅰ-1-4-1図は、横軸に全体14の付加価値に占める各産業のシェアを、縦軸に各産業の労働生産性水準の対米国比をとり、労働生産性水準が高い産業から順に並べて図表化したものである。 第Ⅰ-1-4-1図 我が国の産業別の労働生産性水準(対米国比) Excel形式のファイルはこちら 我が国産業の労働生産性水準は、全般的に米国に比して低いが、製造業の中では、一般機械、化学、金属、輸送用機器15、非製造業の中では、金融・保険、建設など、米国よりも高いか同程度の労働生産性水準を示す産業もある。産業構成を見ると、労働生産性水準が対米国比8割を超える産業の付加価値シェアは38%程度である一方、労働生産性水準の低い卸売・小売(23%)、運輸・倉庫(11%)等の付加価値シェアが高く、経済全
経済産業省では、9月1日の防災の日に合わせ、経済産業省本館1階で、トイレットペーパーの備蓄推進に関するパネル展示を行います。 「備えあれば、憂いなし。」をコンセプトに、ご家庭での備蓄の必要性や備蓄用トイレットペーパーなどを紹介します。皆様のご来場をお待ちしております。 1.趣旨 毎年9月1日は防災の日です。大震災などの大規模災害の際には、トイレ不足が問題となりますが、この原因の一つとして、トイレットペーパーの供給不足が挙げられています。 東日本大震災では、店頭から食品とともにトイレットペーパーが無くなるなど、被災地のみならず全国的にトイレットペーパー不足が発生した事実があります。 さらに、現在、トイレットペーパーの国内生産の約4割は、静岡県で行われており、万一、東海地震等で静岡県が被災した場合、トイレットペーパーが全国的に深刻な供給不足となるおそれがあります。 経済産業省の働きかけを受け、
ダウンロードされるファイルの構成 ダウンロードされるファイルは、以下の8つのシートで構成しています。 『 年・実数 』 (1月~12月の合計) 『 年・伸び率 』 (1月~12月の合計) 『 年度・実数 』 (4月~翌年3月の合計) 『 年度・伸び率 』 (4月~翌年3月の合計) 『 四半期・実数 』 (1月~3月、4月~6月、7~9月、10月~12月の各合計) 『 四半期・伸び率 』 (1月~3月、4月~6月、7~9月、10月~12月の各合計) 『 月・実数 』 『 月・伸び率 』 このため、時点が更新される毎に、最下段にデータを追加します。 シートにあるデータは、以下に従って順に接続し、掲載しています。 『 調査を開始した時点を上に 』 (過去に発表したデータ) 『 最新時点を下に 』 (新しく追加したデータ) 掲載期間について ダウンロードされる各調査業種の掲載期間は、調査を開始し
多くのベンチャー企業が起業後に、同じような失敗、トラブル、ヒヤリとした経験をしており、成長に伸び悩む企業が多いと言われています。そこで、ベンチャー企業の経営者が様々な場面で決断を下す際の「転ばぬ先の杖」として、将来起こりうるリスクを予見できるような失敗、トラブル、ヒヤリとした経験の事例を収集・データベース化しました。ベンチャー企業の成長に向けた経営判断の材料としてご利用いただければ幸甚に存じます。 本データベースには、平成19年度にベンチャー企業にインタビュー調査を実施して収集した83の失敗、トラブル、ヒヤリとした経験に関する事例を掲載しています。事例は、ベンチャー企業の成長ステージや失敗、トラブル、ヒヤリとした経験の原因及び結果といった分類項目をもとに検索が可能となっています。
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