現在、日本政府はインターネット接続業者に対し、漫画などの海賊版サイトへのブロッキングを行うよう要請する調整に入っている。 当会はこの要請に重大な懸念を抱いており、「電気通信事業法の解釈、緊急避難によるブロッキング」に関しては反対する。 理由1・ブロッキングは重大な権利侵害を伴う事 前提としてブロッキングは、国民全体の「通信の秘密」を侵害しうる手段である事を再確認しておく必要がある。 児童ポルノサイトへのブロッキングが「緊急避難」として、例外的に認められているのは、児童ポルノ(児童性虐待記録物)がウェブ上に流通し得る状態にある事により、当該児童の性的自己決定権・人格権を大きく侵害する事、そして、その人権侵害は画像・映像がインターネット上に存在し続ける限り、継続されるからである。 著作権侵害が経済的被害・心理的被害をもたらす事は、当会に所属するクリエイターも「ファイル共有ソフト問題」「マジコン