定年後の再雇用でも業務が同じままならば、賃金を引き下げるのは違法――。そんな判決が5月13日、東京地方裁判所で下った。 さっそく朝日新聞などが画期的な判決だと1面トップで報じていたので、ご覧になった向きも多いだろう。企業では、60歳で定年を迎えた後、大幅に給与を引き下げたうえで再雇用する仕組みが定着している。それが違法だということになれば、大幅な制度見直しが不可欠になる。 安倍晋三首相は「同一労働同一賃金」を目指すとしており、今回の判決はその流れと一致しているように見える。一方でこれまでの日本の雇用慣行を大きく突き崩す可能性も出てきた。 今回の訴訟は、定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先である横浜市の運送会社を相手取って提訴していたもの。 佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じな