著作権の基本的問題 著作物の定義 発明は技術的「思想」とされる(特許法第2条1項)のに対して、著作物は思想又は感情の創作的「表現」とされています。 つまり、特許権は、思想、アイデア、コンテンツ(内容)の部分を保護するのに対して、著作権は、その思想、アイデア、コンテンツ(内容)の「表現」の部分を保護するものです(下図参照)。 「思想、アイデア」と「表現」とは、原理的には明確に区別できますが、実際には、どこまでがアイデアでどこからが表現かの区別は、なかなか困難です。例えば、小説などの文章をそのまま丸写ししていなくても、筋書き、登場人物の役割や性格付け、シーン設定などが酷似している場合は、「内容、アイデア」の模倣ではなく、「表現」の模倣だとみるべきではないか、などの問題があります。これは、後述する著作権の保護範囲の問題として、著作権を巡る訴訟の中心的な問題となっています。 著作物の具体例 著作物