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江戸期の港と町並みが一体で残る景勝地「鞆(とも)の浦」(広島県福山市)で県と市が進める埋め立て・架橋計画をめぐり、地元住民らが県を相手取り、知事が埋め立て免許を県と市に交付しないよう求めた訴訟の判決が1日、広島地裁で言い渡された。能勢顕男裁判長は請求を全面的に認め、被告側に埋め立て免許の交付をしないよう命じた。 原告側は、鞆の浦は万葉集にもうたわれた景勝地で、江戸期の港と町並みが一体で残る景観は歴史的文化的に価値が高いと指摘。国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関が「世界遺産級」と評価し、二度にわたり埋め立て・架橋計画の中止を決議しており、埋め立て・架橋計画が住民の得ている景観利益を害するのは明らか▽交通が便利になることなどによる利益が景観破壊の不利益を上回るとはいえない――と主張。そのうえで、免許が出るとすぐに工事が始まって景観に重大な損害を与えるため、事前差し止めの必要があるとし
勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。 原告は大手居酒屋チェーン元店長の男性(44)。大阪府枚方市の店舗に勤めていた01年3月、急性心筋梗塞(こう・そく)で倒れ、約3週間入院した。労災認定されなかったため、男性側は退職後の07年、「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いたと主張し、国を相手に認定を求めて提訴。一審は、男性が1日20〜40本のたばこを吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断した。 しかし、大阪高裁の渡辺安一裁判長は、8月25日の判決で、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあれ
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