前回のイベントレポートの続き。上林陽治先生のお話。 ※繰り返しますが、例によってxiao-2が聞きとれてメモできて理解できてかつ覚えていた範囲、のメモ。誤記・誤解はたぶんあり。 第二部、「雇い止め」問題について 非常勤職員とは何か。ここまでの定義をまとめる。 第一は勤務時間。常勤であるか、非常勤であるか。 第二は仕事の内容。本格的であるか、補助的であるか。ここで本格的というのは、必要不可欠である、その業務がないと仕事が回らないということ。 第三は有期か否か。期間の定めのない雇用か、定めのある雇用か。以下では、この点を問題にする。 期間が切れれば、雇い止めの問題が発生する。「雇い止め」とは、雇用期間が終わって、再度雇わないこと。解雇とは違う。解雇とは期間の途中で仕事を失わしめるもの。 公務員の非常勤職員の雇い止めに関する学説は三種類。 第一。民間労働者と同じ労働契約であるとする説。 第二。行