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法律に関するnamitaのブックマーク (5)

  • [ベストライセンス社に悲報] もう商標の先取り出願は出来なくなる!

    *この記事には上田育弘氏ご人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支

  • [FT]米アマゾンに打撃、仏で無料配送禁止の新法 - 日本経済新聞

    経済新聞の電子版。日経や日経BPの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門情報も満載。

    [FT]米アマゾンに打撃、仏で無料配送禁止の新法 - 日本経済新聞
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
    namita
    namita 2013/09/12
    「ルールをよく守れだってルールはいつだって勝手に変えていいってルールだもん」というフレーズを思い出してしまいました。
  • 千葉君の打撃を擁護する野球素人だけど法律家の意見: ナベテル(非)業務日誌

    夏の甲子園で、花巻東高校の千葉翔太君の“カット打法”が論争になっている。最初に言っておくが、筆者は野球はずぶの素人である。今年の甲子園もほとんどチェックしていない。しかし、素人なりに阪神ファンであり、時間があれば高校野球も見たいし、学生時代は神宮第2球場まで東京予選を見に行ってたし、日国民は、素人ブラジル人がサッカーを語る程度には野球を語る“権利”があると思うので、門外ながら、一筆言上申し上げる。といっても、僕は法律家なので、規則とか、ルールとか、そういう側面からである。 規則の確認 件の規則は、高野連のホームページにちゃんと掲載されている。 17.バントの定義 バントとは、バットをスイングしないで、内野をゆるく転がるように意識的にミートした打球である。自分の好む投球を待つために、打者が意識的にファウルにするような、いわゆる“カット打法”は、そのときの打者の動作(バットをスイングしたか否

  • IT事業と知的財産権法[1]各種知的財産権法とIT事業の関係

    今回は,日常の法律相談でよく質問を受けるIT事業と知的財産権との関係について言及してみようと思います。 知的財産権に関する各種の法律(特許法,商標法,意匠法,著作権法,不正競争防止法,半導体集積回路の回路配置に関する法律)は,IT企業のみを対象として立法されたものではありませんので,今回,解説する内容は,必ずしも,IT企業の方のみに関連する内容というわけではありません。 しかし,「プログラム」という用語が,特許法,著作権法,不正競争防止法上使用されるようになり,「データベース」という用語も著作権法に登場します。また,半導体集積回路の回路配置に関する法律のように,明かにIT事業を意識した法律も存在します。 これらの法律では,「プログラム」「データベース」「半導体集積回路の回路配置」について一定の要件のもとで保護することを明言しており,IT事業で活用される知的な資産に対して,特殊な配慮がなされ

    IT事業と知的財産権法[1]各種知的財産権法とIT事業の関係
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