「ネットイナゴ」でも有名になった池田信夫先生が、hamachan議長(元日経MIX history会議議長)に喧嘩を売り、hamachan議長がそれを買って、延々とblog上で議論というのか、応酬が続いている。 池田先生の方は有名だろうから、hamachan議長がご自分のblog「EU労働法政策雑記帳」で展開している反論部分をリンクしておく。 今年9月25日からの分。 2007年9月25日 (火)池田信夫氏という現象 2007年9月25日 (火)イナゴさん増殖中 2007年9月26日 (水)まっとうな方々もたくさんいらしているようです この池田先生 vs. hamachan議長でしょうもない問題になってるのが 博士の池田先生 vs. 官僚叩き上げのhamachan議長 という「学位」問題である。要するに 官僚上がりの大学教員が「博士号」を持っている池田先生に反論するとは100年早いわ とい
(小谷野敦さんに実名を晒された件/および匿名と顕名の擁護 - 荻上式BLOG)において、小谷野氏の実名暴露に対する抗議が行われている。当該の小谷野氏の記事(荻上チキの正体 - 猫を償うに猫をもってせよ)は、以下の問題がある。はてな利用規約違反の疑い第6条(禁止事項)1. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。 2. プライバシーを侵害する行為 3. 名誉毀損行為、侮辱行為や他者の業務妨害となる行為更に詳細。はてな情報削除ガイドラインより抜粋■ プライバシー侵害申立人について以下の種別に分けて判断を行う。公人国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員等著名人 著名人、有名人私人 上記以外の一般私人 一般私人の場合 o 氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行う o インターネット上に公表
「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す 文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の第15回会合が2007年12月18日に行われた。この席で,かねてから議論が続いていた著作権法第30条の適用範囲の見直しについて審議された。委員の一部から強い反対意見があったものの,「違法録音録画物または違法サイトからの私的録音録画」を著作権法第30条で規定された「私的複製」の適用範囲からは外す方針がほぼ確定した。また,コンピュータ・ソフトに関しても録音や録画と同様に,違法な複製物や違法サイトからの複製を適用範囲から外す方針も同時に示された。 この見直し案は,いわゆる「ダウンロード違法化」問題として,注目を集めていたもの。ユーザーがWebサイトなどからコンテンツをダウンロードする行為を規制する目的がある
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