ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (4)

  • ついに潮目が変わったか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権法に携わる実務者にとっては驚くべき逆転判決が出た。 「日国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外でも視聴できるようにするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が運営会社に事業差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知的財産高裁であった。田中信義裁判長は差し止めと賠償を命じた一審判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (日経済新聞2009年1月28日付朝刊・第34面) 結論がひっくり返ったのは、浜松の事業者が被告となっていた、いわゆる「ロクラク事件」であり、これまで仮処分、訴第1審、と東京地裁で放送事業者側が盤石の勝利を収めていた事例である。 典型的な「カラオケ法理によりサービス提供事業者の著作権侵害責任が肯定された事例」として、勇敢なチャレンジャーが三度屍を積み重ねる、という結末が控訴審でも予想されただけに、 「番組を録画、転送しているの

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  • 壮大なアドバルーン - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    たぶん記事のネタが枯れる時期にはちょうど良いのだろう。 年初の日経新聞の1面には、知財立法絡みの記事が掲載されることが多い(ような気がする)。 で、今年は何が出るのだろう・・・とワクワクしながら待っていたら、出た。 「特許 ソフトも保護対象」 「大幅な法改正で明確に」 という見出しの「特許法見直し検討」という記事が。 残念なことに、記事の大半を占めている、 「モノ」が対象だった特許の保護対象にソフトウェアなどの無形資産を追加。」(保護の対象となる「発明」の定義の見直し) (日経済新聞2008年1月5日付朝刊・第1面) という話は、そんなに興味をそそられる中身ではない(少なくとも自分にとっては)。 「保護対象として検討する無形資産の代表例」として挙げられているのは「ソフトウェア」なのだが、これまでの法改正、審査基準見直しによって、(若干の制約はあるものの)ソフトウェア関連発明は実務上特許と

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  • “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日ちらっとご紹介していた、「まねきTV」の知財高裁判決。 放送局側の請求が棄却された、という結論自体に変わりはないのだが、仮処分から地裁判決までの判示とは微妙にトーンが変わっている印象も受ける。 いずれもっと丁寧な分析を誰かがしてくれるだろう、と信じて、ここでは寝かせていた他の“ロケフリ”事例と合わせて、ざっと見の印象で片付けてみることにしたい。 知財高判平成20年12月15日(H20(ネ)第10059号)*1 控訴人(原告) :日放送協会ほか民放5社 被控訴人(被告):株式会社永野商店 これまでにも様々なところで取り上げられてきたと思うが、件は、放送事業者である原告(控訴人)らが、 「まねきTV」という名称で、被控訴人(永野商店)と契約を締結した者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス」 が、「(1)控訴人らが放送事業者として有する送信可能化

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  • 壮大なアドバルーンか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「設立」と「新株発行」を対比して論じる、などという、古典的な論証パターンが吹き飛んでしまうような(笑)、会社法改正の動きが報じられている。 「法務省は、買収防衛などに活用される第三者割当増資により利益が縮小しかねない既存の少数株主の保護に向け、会社法改正の検討に入った。現行法では事実上、取締役会の判断で新株を発行できるが、株主総会の決議を義務付ける方向。」(日経済新聞2008年12月7日付朝刊・第1面) 一見、なるほど・・・と思ってしまいそうだが、何か変だ。 まず、「少数株主の保護」というが、株主総会での多数決で導入を決議できるのであれば、大して状況が変わるとは思えない。 「少数株主」が何を指しているのかは分からないが、仮に個人投資家のような零細株主を指しているのであれば、普通決議だろうが特別決議だろうが、“自己に不利益”と感じた第三者割当増資を止めるのは容易なことではないし、第三者割当

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    nanashix774
    nanashix774 2008/12/08
    「オイタ」をするのはリーガルリスクを承知した上でリスクテイクしてくる合理的経済人であるから、迂遠な「威嚇的アドバルーン」が通用するわけがないし法務省も当然そんなことは分かってるはず。
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