ブックマーク / www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp (3)

  • Ver.2 » 何とかイオン、の顛末

    感染症学雑誌に論文が出ました。要旨が公開されているので引用します。 殺菌性能を有する空中浮遊物質の放出を謳う各種電気製品の,寒天平板培地上の細菌に対する殺菌能の体についての解析 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター 西村 秀一 (平成24年6月22日受付) (平成24年7月31日受理) Key words: plasmacluster ion, nano-e particle, minus ion, bactericidal effect, ozone 要旨 邦では,空中へ特殊な物質の放出により環境中においてウイルス不活化や殺菌の効果をもたらすとする複数の電気製品が市販されており,寒天培地上に塗布した細菌に対する殺菌効果も謳っている.そこで研究では,プラズマクラスター,ナノイー,ビオンの3機種について,腸球菌,黄色ブドウ球菌,緑膿菌,セレウス菌

    nanoha3
    nanoha3 2012/12/20
  • 私が加害者とされているキャンパスハラスメントについて — Y.Amo(apj) Lab

    私が加害者とされているキャンパスハラスメントについて ネットで、私が学生にキャンパスハラスメントを行ったというデマが書き込まれています。ハラスメントの加害者として学内手続きに載りましたが、その実態は、世間一般が学校でのハラスメントとして想像するようなものとはかけ離れていました。私もこの仕事を続けていく以上、嫌がらせなど行っていないということをここではっきり説明しておく必要があると考え、事件の詳細を説明することにしました。 ハラスメント事件は何だったのか 現在、ネット上で、私がキャンパスハラスメントの加害者で、職場にも迷惑をかけたといった書き込みが出回っています。しかし、事実は全く逆で、ほとんど何もしていないのに職場の同僚教員によって加害者に仕立てられそうになった、というものです。以下、順を追って、何が起きたか書いておきます。 関連の講義は学部の実験で、教員3人とTA数人で担当していた。2連

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    nanoha3 2011/12/10
  • ニセ科学判定ガイドライン試案 — Y.Amo(apj) Lab

    はじめに 景品表示法4条2項や、特定商取引法6条の2では、商品の宣伝内容について「合理的な根拠」を持つことを事業者に求めている。法規制であるから、違反すればペナルティを科される。規制のための判定をするので、これらの条文のガイドラインはそれなりに具体的である。このガイドラインに倣って、ニセ科学判定のガイドラインを作ってみた。 これまで、私がどういう基準でニセ科学かそうでないかを区別してきたかを振り返ってみたら、条文のガイドラインと似たやり方でそれなりにうまくできそうだという感触を得ている。 なお、このガイドラインは試案であり、随時改訂する。 「科学である」ということ 「ニセ科学」であるかどうかの判定基準の1つである「科学でない」を定めるために、「科学である」との主張が可能となるための裏付けを具体的に定める。 「科学である」とは 言説の内容が客観的に実証されていること、であるとする。 「客観的

    nanoha3
    nanoha3 2009/05/07
    誰も「あとでよむ」tagをつけてないだと・・・!
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