こんにちは、暖淡堂です。 あと一月とちょっとで、今の職場を離れて、別の勤め先に出向します。 次の職場では特許法対応が仕事のメイン。 で、その準備として特許法の勉強を再開して(させられて)います。 準備の過程で、面白いと思ったものを紹介させていただきます。 今回は、「特許にならない発明」について。 特許は非常に強い権利です。 発明者が自分の発明した内容を書類にして特許庁に出願した日から20年間、独占的に実施したり、他者に実施をライセンス(許諾)したりできます。 ライセンスは、特許権を取得した人が自分自身で特許の内容を実施できない場合の収入源になります。 ただ、発明は、どんなものでも特許されるのではありません。 まず、特許法における「発明」の定義。 特許法第2条に次のように書かれています。 第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。 この条文から