東京・世田谷区は、同性のカップルがお互いをパートナーとする宣誓書を提出すれば、結婚に準じる関係として正式に認定する取り組みを、ことし11月から始めることになりました。区によりますと、こうした取り組みは渋谷区に続いて全国で2例目だということです。 それによりますと、世田谷区内に居住しているか、区内に転居を予定しているいずれも20歳以上の同性のカップルが、それぞれを人生のパートナーとする宣誓書に署名したうえで区に提出すると、区が発行する証明書を受け取ることができるということです。 「LGBT」などと呼ばれる性的マイノリティーの人たちを巡っては、賃貸住宅に入居する場合などに戸籍上の家族ではないことなどを理由に断られるケースなどがあるということです。世田谷区が発行する証明書には法的な効力はありませんが、区としては、今回の取り組みを通じて性的マイノリティーに対する差別をなくし、人権意識の啓発につなげ